民法・関連法令法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問40
買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下、本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
- 1売買契約において、BがAに対して本件瑕疵の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件瑕疵を知りながら、Aに告げなかったときであっても瑕疵担保責任を負わない。
- 2売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは瑕疵担保責任を免れる。
- 3売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
- 4AがBに対して、瑕疵の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。
正解 肢3
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問40。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅地建物取引業者ではない個人間の売買において、専有部分に瑕疵があった場合の売主の担保責任の性質と、特約の効力を問う問題である。責任が特約なしに発生するかが中心論点となる。
正解の根拠
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合の売主の担保責任は、当事者の合意によって初めて生ずるものではなく、有償契約の対価的な均衡を図るために法律が定める責任である。民法第572条第1項が担保の責任を負わない旨の特約をした場合を特に規律しているのも、特約がなければ担保責任が生ずることを前提とするからである。したがって、取決めがなくてもAはBに責任を追及することができる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 民法第572条第1項は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができないと定めるから誤り。
肢2: 売買における担保責任の期間制限は買主が瑕疵の事実を知った時から1年であり、引渡しの時から起算しないから誤り。
肢3: 取決めがなくても法律上当然に担保責任が生じ、Aは責任を追及できるから正しい。
肢4: 担保責任に関する特約は原則として有効であり、補修の方法を売主が定める旨の特約も当然には無効とならないから誤り。
一言まとめ
担保責任は特約なしに生じ、特約は原則有効、例外は知りながら告げなかった事実と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1売買契約において、BがAに対して本件瑕疵の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件瑕疵を知りながら、Aに告げなかったときであっても瑕疵担保責任を負わない。
民法第572条第1項は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができないと定めるから誤り。
×肢2売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは瑕疵担保責任を免れる。
売買における担保責任の期間制限は買主が瑕疵の事実を知った時から1年であり、引渡しの時から起算しないから誤り。
○肢3売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
取決めがなくても法律上当然に担保責任が生じ、Aは責任を追及できるから正しい。
×肢4AがBに対して、瑕疵の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。
担保責任に関する特約は原則として有効であり、補修の方法を売主が定める旨の特約も当然には無効とならないから誤り。
関連条文解説で引用
- 民法第572条第1項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。