民法・関連法令法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」という。)が自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者であるCを買主として、マンションの1住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aは、当該マンションが既存の建物であるときは、自ら建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施した上で、その結果の概要について、Bに説明しなければならない。
- 2Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。
- 3Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。
- 4Aは、Cに交付する重要事項説明書への宅地建物取引士の記名押印を省略することができる。
正解 肢3
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問45。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの1住戸の売買における重要事項の説明の範囲と、買主が宅地建物取引業者である場合の取扱いを問う。
正解の根拠
宅建業法第35条第1項第6号は、当該建物が区分所有権の目的であるものであるときは、一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを説明事項としている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 誤り。既存の建物について説明すべきなのは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要であり、売主が自ら調査を実施する義務はない。
肢2: 誤り。管理の委託を受けている者の氏名及び住所は説明事項であるが、専任の管理業務主任者の氏名は含まれない。
肢3: 正しい。通常の管理費用の額は買主が取得後に継続して負担する費用であり、前号にいう一棟の建物及びその敷地の管理又は使用に関する事項として省令に定められているから、Bへの説明を要する。
肢4: 誤り。宅建業法第35条第7項は、読み替えて適用する規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならないとする。
一言まとめ
業者間取引で省かれるのは説明と取引士証の提示で、書面の交付と記名押印は残る。
一問一答各肢の正誤
×肢1Aは、当該マンションが既存の建物であるときは、自ら建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施した上で、その結果の概要について、Bに説明しなければならない。
誤り。既存の建物について説明すべきなのは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要であり、売主が自ら調査を実施する義務はない。
×肢2Aは、当該マンションの管理が他の者に委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名を、Bに説明しなければならない。
誤り。管理の委託を受けている者の氏名及び住所は説明事項であるが、専任の管理業務主任者の氏名は含まれない。
○肢3Aは、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について、Bに説明しなければならない。
正しい。通常の管理費用の額は買主が取得後に継続して負担する費用であり、前号にいう一棟の建物及びその敷地の管理又は使用に関する事項として省令に定められているから、Bへの説明を要する。
×肢4Aは、Cに交付する重要事項説明書への宅地建物取引士の記名押印を省略することができる。
誤り。宅建業法第35条第7項は、読み替えて適用する規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならないとする。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第35条第1項第6号
- 宅建業法第35条第7項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。