適正化法法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問49
管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 1収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。
- 2収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
- 3マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
- 4マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問49。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
分別管理における三つの口座の定義と名義人、印鑑等の管理の禁止、保証契約の要否を問う。口座の定義の取り違えを見抜けるかが分かれ目。
正解の根拠
マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第3号は、収納・保管口座を「徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするもの」と定義する。残額を収納口座から移し換えて管理する口座は同項第2号の保管口座であり、肢2は誤り。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 正しい。マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第1号は、収納口座を修繕積立金等金銭等を預入し一時的に預貯金として管理するための口座と定義し、名義人を限定していない。
肢2: 誤り。保管口座の定義と取り違えた記述である。
肢3: 正しい。マンション管理適正化法施行規則第87条第4項は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないとしつつ、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間の保管をただし書で除外する。
肢4: 正しい。マンション管理適正化法施行規則第87条第3項は一月分の合計額以上の額につき有効な保証契約を求め、委託を受けた者が徴収する本肢は同項第1号の除外に当たらない。
一言まとめ
名義人の縛りがないのは収納口座のみ。
一問一答各肢の正誤
○肢1収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。
正しい。マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第1号は、収納口座を修繕積立金等金銭等を預入し一時的に預貯金として管理するための口座と定義し、名義人を限定していない。
×肢2収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
誤り。保管口座の定義と取り違えた記述である。
○肢3マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
正しい。マンション管理適正化法施行規則第87条第4項は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないとしつつ、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間の保管をただし書で除外する。
○肢4マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。
正しい。マンション管理適正化法施行規則第87条第3項は一月分の合計額以上の額につき有効な保証契約を求め、委託を受けた者が徴収する本肢は同項第1号の除外に当たらない。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第3号
- マンション管理適正化法施行規則第87条第6項第1号
- マンション管理適正化法施行規則第87条第4項
- マンション管理適正化法施行規則第87条第3項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。