区分所有法法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問38
団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

- 1
- 2
- 3
- 4
正解 肢3
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問38。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
区分所有法上の団地関係がどのような場合に成立するか、特に土地や附属施設の共有関係が成立の前提であることを、図に即して判断する問題である。
正解の根拠
区分所有法上の団地関係は、一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物では区分所有者)の共有に属する場合に成立する。共有関係のない建物の所有者を規約で団地関係に組み込むことはできない。区分所有法第68条第1項第1号も、団地内の土地又は附属施設が当該団地内の一部の建物の所有者の共有に属する場合を前提として、規約設定の特例を定めている。肢3でAとBが共有しているのは通路のみで、Cの建物所有者は何も共有していない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:戸建建物Aを含む三棟の所有者が甲地を共有しており、甲地を目的とする団地関係が成立する。適切。
肢2:Dと通路をABCが、敷地駐車場をABが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。
肢3:Cは何も共有しておらず、規約で定めても団地関係は成立しない。土地を団地共用部分とすることもできない。不適切。
肢4:通路をABCが、乙地をBCが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。
一言まとめ
団地関係の出発点は「共有」であり、何も共有していない建物は規約でも取り込めない。
一問一答各肢の正誤
○肢1
戸建建物Aを含む三棟の所有者が甲地を共有しており、甲地を目的とする団地関係が成立する。適切。
○肢2
Dと通路をABCが、敷地駐車場をABが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。
×肢3
Cは何も共有しておらず、規約で定めても団地関係は成立しない。土地を団地共用部分とすることもできない。不適切。
○肢4
通路をABCが、乙地をBCが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第68条第1項第1号
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。