管理委託契約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問4
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。 イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。 ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。 エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問4。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書について、見積書の受理の範囲、費用負担、緊急時の報告、無催告解除の事由を問う。不適切な記述の数を数える。
正解の根拠
記述アは標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係のとおりであり適切、記述ウは標準管理委託契約書第14条第3項のとおりであり適切である。これに対し、記述イ及び記述エは不適切であるから、不適切なものは二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 適切。標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係は、「見積書の受理」には見積書の提出を依頼する業者への現場説明や管理組合への助言等は含まれないとする。
イ: 不適切。管理事務室等の使用に伴う水道光熱費等の負担は、管理組合と管理業者が協議して定めるものとされており、管理組合が当然に負担しなければならないものではない。
ウ: 適切。標準管理委託契約書第14条第3項は、災害又は事故等により緊急に行う必要がある場合に専有部分等へ立ち入ったときは、管理組合及び立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに報告をしなければならないと定める。
エ: 不適切。標準管理委託契約書第20条第2項が無催告解除の事由として掲げるのはマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときであり、業務停止命令の処分は含まれない。
一言まとめ
登録取消しは無催告、業務停止は催告が必要と対で覚える。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係
- 標準管理委託契約書第14条第3項
- 標準管理委託契約書第20条第2項
- 標準管理委託契約書第9条第1項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。