管理委託契約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問8
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
- 2管理員業務のうちの点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。
- 3マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
- 4マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言するが、この報告及び助言は、書面をもって行う。
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問8。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書の別表に定める事務管理業務及び管理員業務の内容と、報告の頻度や方法を問う問題である。最も不適切なものを一つ選ぶ。
正解の根拠
標準管理委託契約書別表第1は、出納に関する業務として、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を毎月管理組合に報告することを定めている。肢3はこれを年に一度とする点で、定められた頻度と異なり不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 適切。標準管理委託契約書第10条第4項は、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告が行われる場合において、管理組合は管理業者に対しこれらに係る関係書類の提示を求めることができるとする。
肢2: 適切。管理員業務のうち点検業務には、建物の外観目視点検や無断駐車等の確認が含まれるものとされている。
肢3: 不適切。前記のとおり、滞納状況の報告は毎月行うものとされている。
肢4: 適切。標準管理委託契約書別表第1は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については具体的な方策を助言するものとし、この報告及び助言は書面をもって行うと定める。
一言まとめ
頻度と手段が指定されている業務は、そこが改変される。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
適切。標準管理委託契約書第10条第4項は、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告が行われる場合において、管理組合は管理業者に対しこれらに係る関係書類の提示を求めることができるとする。
○肢2管理員業務のうちの点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。
適切。管理員業務のうち点検業務には、建物の外観目視点検や無断駐車等の確認が含まれるものとされている。
×肢3マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
不適切。前記のとおり、滞納状況の報告は毎月行うものとされている。
○肢4マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言するが、この報告及び助言は、書面をもって行う。
適切。標準管理委託契約書別表第1は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については具体的な方策を助言するものとし、この報告及び助言は書面をもって行うと定める。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書別表第1
- 標準管理委託契約書第10条第4項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。