標準管理規約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問30
組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
- 2理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1 回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
- 3理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
- 4理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問30。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
組合員等の情報の管理について、標準管理規約(単棟型)が理事長に課している名簿の作成・保管・更新・確認の義務と、閲覧請求への対応の在り方を問う問題である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第64条の2第1項は、理事長が組合員名簿及び居住者名簿を書面又は電磁的記録により作成して保管しなければならない旨を定め、標準管理規約(単棟型)コメント第64条の2関係は、組合員名簿のほか、設備点検等のために専有部分への立入り等を行う際の連絡先を把握するため、賃借人を含む現にマンションに居住している者の氏名や連絡先等を記載した居住者名簿を作成、保管することも定めているとしている。肢3は居住者名簿の作成・保管は不要であるとしており、これに反する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 相続による包括承継人も届出を提出する必要があるとされており、適切である。
肢2: 理事長は毎年1回以上、名簿記載内容が最新かを確認しなければならず、周知はその方法として示されており、適切である。
肢3: 居住者名簿も作成、保管すべきものとされているから、不適切である。
肢4: 請求の理由に照らして不要と判断される項目は開示しないことも可能とされており、適切である。
一言まとめ
名簿は組合員名簿と居住者名簿の二本立て、確認は毎年1回以上、開示はプライバシーに配慮して限定可能、と三点で整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
相続による包括承継人も届出を提出する必要があるとされており、適切である。
○肢2理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1 回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
理事長は毎年1回以上、名簿記載内容が最新かを確認しなければならず、周知はその方法として示されており、適切である。
×肢3理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
居住者名簿も作成、保管すべきものとされているから、不適切である。
○肢4理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
請求の理由に照らして不要と判断される項目は開示しないことも可能とされており、適切である。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第64条の2第1項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第64条の2関係
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。