標準管理規約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問32
窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
- 2専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。
- 3専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。
- 4専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。
正解 肢4
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問32。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
窓ガラスの破損や交換の費用と責任が、管理組合と区分所有者のいずれに帰属するかを問う。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第21条第3項ただし書は、専有部分の使用に支障が生じている場合に、区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、承認を要しないとする。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 標準管理規約(単棟型)コメント第21条関係は、同居人や賃借人等による破損は、通常の使用に伴うものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うとしており、管理組合が行うとする点で誤り。
肢2: 同コメントは、第三者による犯罪行為等による破損は、通常の使用に伴わないものであり、管理組合がその責任と負担において行うとしており、区分所有者が行うとする点で誤り。
肢3: 標準管理規約(単棟型)第22条第1項は、各住戸に附属する窓枠、窓ガラス等の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものは、管理組合が計画修繕として実施するものとすると定めるから誤り。
肢4: 台風で割れた窓ガラスを同様の仕様に張り替える行為は、雨の吹き込みを防ぐため急を要する保存行為であり、承認を待たずに行える場合に当たるから正しい。
一言まとめ
原因が身内か第三者か、原状回復か性能向上か、緊急かで切り分ける。
一問一答各肢の正誤
×肢1専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
標準管理規約(単棟型)コメント第21条関係は、同居人や賃借人等による破損は、通常の使用に伴うものとして、当該バルコニー等の専用使用権を有する者がその責任と負担において保存行為を行うとしており、管理組合が行うとする点で誤り。
×肢2専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。
同コメントは、第三者による犯罪行為等による破損は、通常の使用に伴わないものであり、管理組合がその責任と負担において行うとしており、区分所有者が行うとする点で誤り。
×肢3専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。
標準管理規約(単棟型)第22条第1項は、各住戸に附属する窓枠、窓ガラス等の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものは、管理組合が計画修繕として実施するものとすると定めるから誤り。
○肢4専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。
台風で割れた窓ガラスを同様の仕様に張り替える行為は、雨の吹き込みを防ぐため急を要する保存行為であり、承認を待たずに行える場合に当たるから正しい。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第21条第3項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第21条関係
- 標準管理規約(単棟型)第22条第1項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第22条関係
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