標準管理規約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問36
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。 ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。 ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。 エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問36。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
理事会の定足数と決議要件、理事会の職務の範囲、理事本人の出席、規約違反者に対する法的措置を問う問題である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第67条第3項は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができるとし、第一号として、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することを掲げている。適切なものはア、ウ、エの三つ。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア: 標準管理規約(単棟型)第53条第1項は、理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決すると定めており、適切。
イ: 標準管理規約(単棟型)第51条第2項が理事会の職務として掲げるのは、理事の職務の執行の監督と、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任であり、監事は含まれないから不適切。
ウ: 標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係は、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるとし、理事会に出席できない理事に対しては、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をする必要があるとしており、適切。
エ: 上記のとおり、理事会の決議を経て管理組合を代表して訴訟を追行できるから適切。
一言まとめ
理事と監事は総会、三役は理事会が選解任する。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第53条第1項
- 標準管理規約(単棟型)第51条第2項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係
- 標準管理規約(単棟型)第67条第3項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。