民法・関連法令法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問41
Aが、自己所有の住戸をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。
- 2Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
- 3AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。
- 4AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1 年の賃貸借契約とみなされる。
正解 肢2
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
住戸の賃貸借について、借地借家法の適用範囲、建物賃借権の対抗要件、定期建物賃貸借の方式、期間を定めなかった場合の効果を問う。
正解の根拠
借地借家法第31条第1項は、建物の賃貸借はその登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対しその効力を生ずると定める。Bは引渡しを受けているから、その後に当該建物を買い受けた第三者に対して建物賃借権を対抗することができる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 建物の賃貸借は居住用に限らず業務用であっても借地借家法の適用を受けるから誤り。
肢2: 借地借家法第31条第1項により引渡しが対抗要件となり、最も適切。
肢3: 借地借家法第38条第1項は公正証書による等書面によって契約をするときと定めており、公正証書に限られないから誤り。
肢4: 期間を定めなかった場合は期間の定めのない賃貸借となるにとどまり、期間1年の賃貸借とみなす定めはないから誤り。
一言まとめ
建物は引渡し、借地は登記された建物の所有が対抗要件。定期建物賃貸借は書面で足り、公正証書に限られない。
一問一答各肢の正誤
×肢1Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。
建物の賃貸借は居住用に限らず業務用であっても借地借家法の適用を受けるから誤り。
○肢2Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
借地借家法第31条第1項により引渡しが対抗要件となり、最も適切。
×肢3AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。
借地借家法第38条第1項は公正証書による等書面によって契約をするときと定めており、公正証書に限られないから誤り。
×肢4AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1 年の賃貸借契約とみなされる。
期間を定めなかった場合は期間の定めのない賃貸借となるにとどまり、期間1年の賃貸借とみなす定めはないから誤り。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第31条第1項
- 借地借家法第38条第1項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。