管理委託契約法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問7
次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
- 2マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
- 3マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。
- 4マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。
正解 肢3
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問7。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書の定めについて、専有部分等への立入り、緊急時に行う業務、マンション管理業者の免責、組合員等に対する行為の中止要求の内容を問う問題である。
正解の根拠
標準管理委託契約書第17条は、災害又は事故等による損害で乙の責めによらないもの、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害などについて、乙が賠償する責任を負わないと定めるにとどまり、損害額が一定額を超える部分を免責するという金額による線引きは置いていない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 適切。標準管理委託契約書第13条は、管理事務を行うため必要があるときは組合員等に対し専有部分等への立入りを請求することができると定めている。
肢2: 適切。標準管理委託契約書第8条は、災害又は事故等により緊急に行う必要がある業務を承認なしに実施でき、速やかに書面でその内容及び費用の額を通知しなければならないと定めている。
肢3: 不適切。上記のとおり金額を基準とする免責の定めはない。
肢4: 適切。標準管理委託契約書第11条は、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができ、なお中止しないときは乙はその責めを免れるとしている。
一言まとめ
免責は損害の原因による線引きであって、損害額による線引きではない。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
適切。標準管理委託契約書第13条は、管理事務を行うため必要があるときは組合員等に対し専有部分等への立入りを請求することができると定めている。
○肢2マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
適切。標準管理委託契約書第8条は、災害又は事故等により緊急に行う必要がある業務を承認なしに実施でき、速やかに書面でその内容及び費用の額を通知しなければならないと定めている。
×肢3マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。
不適切。上記のとおり金額を基準とする免責の定めはない。
○肢4マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。
適切。標準管理委託契約書第11条は、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができ、なお中止しないときは乙はその責めを免れるとしている。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第17条
- 標準管理委託契約書第13条
- 標準管理委託契約書第8条
- 標準管理委託契約書第11条
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。