区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問35
区分所有法第7条に規定される先取特権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 2区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 3管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 4区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問35。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
区分所有法第7条の先取特権について、被担保債権の範囲、権利者、目的物、そして共益費用の先取特権とみなされる範囲を問う問題である。みなしの範囲が論点である。
正解の根拠
区分所有法第7条第2項は、第1項の先取特権について、優先権の順位及び効力については共益費用の先取特権とみなすと定めるにとどまる。目的物は区分所有法第7条第1項が定める債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産であり、みなしの対象に目的物は含まれない。本肢は目的物についてもみなされるとしており誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:区分所有法第7条第1項が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を認めており、正しい。
肢2:同項が規約又は集会の決議に基づく債権も対象としており、正しい。
肢3:同項後段が管理者又は管理組合法人の債権についても同様とするとしており、正しい。
肢4:みなされるのは優先権の順位及び効力のみで、目的物は含まれず誤りである。
一言まとめ
みなされるのは順位と効力の二つだけ。目的物を加える肢は誤りと即断できる。
一問一答各肢の正誤
○肢1区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
区分所有法第7条第1項が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について先取特権を認めており、正しい。
○肢2区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
同項が規約又は集会の決議に基づく債権も対象としており、正しい。
○肢3管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
同項後段が管理者又は管理組合法人の債権についても同様とするとしており、正しい。
×肢4区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。
みなされるのは優先権の順位及び効力のみで、目的物は含まれず誤りである。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第7条第1項
- 区分所有法第7条第2項
- 区分所有法第7条第3項
- 区分所有法第46条第1項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。