区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問36
専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。
- 3敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。
- 4敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問36。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
専有部分と敷地利用権の分離処分と、敷地利用権を有しない場合の売渡請求権を問う。主体と対象が論点となる。
正解の根拠
区分所有法第10条第1項は、敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者が、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができると定める。本肢は、請求の主体も対象も逆であり誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないとし、ただし規約に別段の定めがあるときはこの限りでなく、正しい。
肢2:区分所有法第23条第1項は、その処分の無効を善意の相手方に主張することができないとしつつ、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後にその処分がされたときは、この限りでないと定めており、正しい。
肢3:借地契約が解除されれば借地権は消滅し、敷地利用権も消滅するため、正しい。
肢4:請求の主体と対象が逆であり誤りである。
計算過程
本問に算定要素はなく、売渡請求の価格は時価による。
一言まとめ
売渡請求は収去請求権者から区分所有者へ、対象は区分所有権。向きに注意。
一問一答各肢の正誤
○肢1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないとし、ただし規約に別段の定めがあるときはこの限りでなく、正しい。
○肢2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。
区分所有法第23条第1項は、その処分の無効を善意の相手方に主張することができないとしつつ、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後にその処分がされたときは、この限りでないと定めており、正しい。
○肢3敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。
借地契約が解除されれば借地権は消滅し、敷地利用権も消滅するため、正しい。
×肢4敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
請求の主体と対象が逆であり誤りである。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第10条第1項
- 区分所有法第22条第1項
- 区分所有法第22条第2項
- 区分所有法第22条第3項
- 区分所有法第23条第1項
- 不動産登記法第44条第1項第9号
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。