KANRI / 2017 / 問38公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問38

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
  2. 2管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責任を負う。
  3. 3法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。
  4. 4管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

正解 肢3

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問38。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理組合法人の住所、区分所有者の責任、代理権の制限、代理の主体を問う問題である。誰が代理するかが論点。

正解の根拠

区分所有法第47条第6項は、管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理するとし、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とすると定める。代理の主体は管理組合法人であり、代表理事が個人として承継するのではない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:区分所有法第47条第10項が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定を準用しており、住所は主たる事務所の所在地にあるものとされ、正しい。

肢2:区分所有法第53条第1項は、管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずるとし、ただし別段の負担の割合が定められているときはその割合による。正しい。

肢3:代理の主体は管理組合法人であり誤りである。

肢4:区分所有法第47条第7項は、管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと定めており、正しい。

計算過程

債務の残額600万円、共用部分の持分10分の1なら、600万円 × 10分の1 = 60万円を負担する。

一言まとめ

法人化すると代理の主体は法人。理事に置き換える肢は誤り。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

    区分所有法第47条第10項が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定を準用しており、住所は主たる事務所の所在地にあるものとされ、正しい。

  2. 肢2管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責任を負う。

    区分所有法第53条第1項は、管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずるとし、ただし別段の負担の割合が定められているときはその割合による。正しい。

  3. ×肢3法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。

    代理の主体は管理組合法人であり誤りである。

  4. 肢4管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

    区分所有法第47条第7項は、管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと定めており、正しい。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第47条第6項
  • 区分所有法第47条第7項
  • 区分所有法第47条第10項
  • 区分所有法第47条第1項
  • 区分所有法第47条第4項
  • 区分所有法第47条第5項
  • 区分所有法第53条第1項
  • 区分所有法第53条第2項
  • 区分所有法第53条第3項
  • 区分所有法第26条第2項
  • 区分所有法第26条第3項
  • 区分所有法第49条の2第1項

法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。