区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問37
集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 1管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
- 2共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
- 3集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
- 4規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。
正解 肢1
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問37。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
集会の決議要件について、普通決議で足りる事項と特別多数決議を要する事項の区別を問う問題である。規約に別段の定めがないことが前提とされている。
正解の根拠
区分所有法第39条第1項は、集会の議事はこの法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決すると定める。管理者の解任について特別多数決議を要する旨の定めは置かれておらず、原則どおり各過半数の普通決議で足りる。各4分の3以上の多数による決議が必要とする本肢は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:管理者の解任は普通決議で足り、各4分の3以上とするのは誤りである。
肢2:区分所有法第17条第1項は括弧書で形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いており、いわゆる軽微変更は区分所有法第39条第1項により各過半数で決するため正しい。
肢3:招集手続を省略して集会を開くには区分所有者全員の同意が必要とされており、正しい。
肢4:区分所有法第31条第1項が各4分の3以上の多数による決議を要するとし、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾を得なければならないと定めており、正しい。
一言まとめ
管理者の選任と解任は普通決議。4分の3は規約と重大変更、と対で覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
管理者の解任は普通決議で足り、各4分の3以上とするのは誤りである。
○肢2共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
区分所有法第17条第1項は括弧書で形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いており、いわゆる軽微変更は区分所有法第39条第1項により各過半数で決するため正しい。
○肢3集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
招集手続を省略して集会を開くには区分所有者全員の同意が必要とされており、正しい。
○肢4規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。
区分所有法第31条第1項が各4分の3以上の多数による決議を要するとし、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾を得なければならないと定めており、正しい。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第39条第1項
- 区分所有法第17条第1項
- 区分所有法第17条第2項
- 区分所有法第31条第1項
- 区分所有法第45条第1項
- 区分所有法第45条第2項
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