KANRI / 2018 / 問7公式正解表どおり

管理委託契約法令基準日 2018年4月1日

平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問7

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。 ア 基本的にマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。 イ マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。 ウ マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。 エ マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ

正解 肢3

出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問7。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

標準管理委託契約書について、管理対象部分の範囲、組合員等の個人情報の取扱い、反社会的勢力の排除、見積書の受理の意味を問う組合せ問題である。適切な記述の数を数える形式である。

正解の根拠

標準管理委託契約書第24条第2項は、乙について、本契約の有効期間内に、確約に反する申告をしたことが判明した場合には、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができると定めており、相当の期間を定めて催告することは必要とされていない。したがって記述ウのみが不適切であり、適切な記述は三つである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

ア:適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに契約に含めることも可能とされている。

イ:適切。組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保すべきものとされている。

ウ:不適切。催告を要せずして解除することができる。

エ:適切。見積書の受理には、見積書の内容に対する助言等は含まれない。

一言まとめ

反社条項は無催告解除。数える問題は一つずつ丸と罰を付けて数える。

関連条文解説で引用

  • 標準管理委託契約書第24条

法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。