標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問13
標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
- 2管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
- 3管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができる。
- 4議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。
正解 肢4
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問13。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約における管理費等の負担を問う問題である。不足時の追加負担、負担割合の考慮要素、分離徴収、議決権割合との関係が論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)コメント第25条関係は、議決権割合の設定方法について、一戸一議決権や価値割合を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられるとしている。議決権割合と負担割合を一致させる必要はなく、本肢は最も不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 適切。標準管理規約(単棟型)第61条は、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができると定めている。
肢2: 適切。同コメントのとおり、負担割合を定めるに当たって使用頻度等は勘案しない。
肢3: 適切。同コメントのとおり、運営に要する費用は組合費として分離徴収もできる。
肢4: 不適切。議決権割合を採用しても、負担額は共有持分に応じて算出することが考えられる。
計算過程
共有持分が100分の3、管理費等の総額が年額1,200万円なら、負担額は1,200万円×3÷100=36万円。一戸一議決権を採用してもこの36万円は変わらない。
一言まとめ
議決権は頭数や価値で数えても、負担は共有持分が基本で、両者は連動しない。
一問一答各肢の正誤
○肢1管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
適切。標準管理規約(単棟型)第61条は、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができると定めている。
○肢2管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。
適切。同コメントのとおり、負担割合を定めるに当たって使用頻度等は勘案しない。
○肢3管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができる。
適切。同コメントのとおり、運営に要する費用は組合費として分離徴収もできる。
×肢4議決権割合の設定方法について、1戸1議決権や価値割合を採用する場合、管理費等の負担もこの割合によらなければならない。
不適切。議決権割合を採用しても、負担額は共有持分に応じて算出することが考えられる。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)コメント第25条関係
- 標準管理規約(単棟型)第61条
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。