標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問12
管理組合の会計等における理事長の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 2会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得ずに支出を行うことができる。
- 3収支予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
- 4毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問12。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合の会計における理事長の職務について、標準管理規約が定める収支予算案と収支決算案の手続を問う問題である。収支予算案の承認前に行う支出にどのような手続が必要かが分かれ目となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第58条第3項は、理事長は、会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものの支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができると定めている。本肢は理事会の承認を得ずに支出できるとしており、最も不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 適切。同条第1項のとおり、収支予算案は通常総会に提出して承認を得なければならない。
肢2: 不適切。予算成立前の経常的な経費であっても、理事会の承認を得たうえで支出する必要がある。
肢3: 適切。同条第2項のとおり、収支予算の変更は臨時総会に提出して承認を得なければならない。
肢4: 適切。標準管理規約(単棟型)第59条は、理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならないと定めている。
一言まとめ
予算案は通常総会、変更は臨時総会、決算案は監事の会計監査を経て通常総会。予算成立前の支出だけが理事会の承認で足りる。
一問一答各肢の正誤
○肢1毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
適切。同条第1項のとおり、収支予算案は通常総会に提出して承認を得なければならない。
×肢2会計年度の開始後、収支予算案が通常総会で承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算案が通常総会で承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得ずに支出を行うことができる。
不適切。予算成立前の経常的な経費であっても、理事会の承認を得たうえで支出する必要がある。
○肢3収支予算を変更しようとするときは、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
適切。同条第2項のとおり、収支予算の変更は臨時総会に提出して承認を得なければならない。
○肢4毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
適切。標準管理規約(単棟型)第59条は、理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならないと定めている。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第58条第3項
- 標準管理規約(単棟型)第59条
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。