KANRI / 2018 / 問29公式正解表どおり

標準管理規約法令基準日 2018年4月1日

平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問29

地震等の災害時に備えて管理組合が共用部分の工事を行う場合の次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、集会(総会)の普通決議で行うことができないものはどれか。

  1. 1マンションの地下に設けられた駐輪場を、壁と扉を設置して、災害用の備蓄倉庫とすること。
  2. 2エレベーター設備を、地震時には最寄りの階に停止して、扉が開く性能のものに更新すること。
  3. 3各住戸の玄関扉を、枠を含めて耐震(対震)性のあるものに更新すること。
  4. 4マンションの敷地のブロック塀が地震時に倒壊しないよう、必要な箇所に控壁を設置すること。

正解 肢1

出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問29。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

災害に備えた共用部分の工事について、普通決議で足りるか特別決議を要するかを問う問題である。形状又は効用の著しい変更を伴うか否かが基準となる。

正解の根拠

標準管理規約(単棟型)コメント第54条関係は、応急的な修繕工事は保存行為に限られるものではなく、緊急対応が必要な、共用部分の軽微な変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)や狭義の管理行為も含まれるとし、エレベーター附属設備の更新、炭素繊維シート巻付けによる柱の応急的な耐震補強などを例として挙げている。駐輪場に壁と扉を設置して備蓄倉庫とすることは、形状及び効用の著しい変更を伴い、普通決議では行えない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1: 行えない。壁と扉を設けて駐輪場を備蓄倉庫とするのは用途自体を変える工事である。

肢2: 行える。地震時に最寄りの階に停止して扉が開く性能への更新は、効用を著しく変えない。

肢3: 行える。標準管理規約(単棟型)第22条は、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合が計画修繕としてこれを実施するものとすると定めている。

肢4: 行える。控壁の設置は塀の倒壊を防ぐ補強にとどまる。

一言まとめ

用途が変わる工事は特別決議、同じ用途のまま性能を高める工事は普通決議。

関連条文解説で引用

  • 標準管理規約(単棟型)コメント第54条関係
  • 標準管理規約(単棟型)第22条

法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。