標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問30
甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
- 1総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。
- 2Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
- 3BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。
- 4Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問30。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
住戸が共同相続により数人の共有に属することとなった場合に、標準管理規約が議決権の行使と総会の招集通知をどのように扱うかを問う問題である。共有者をあわせて一の組合員とみなす扱いと、議決権を行使する者の届出の意味が中心論点となる。
正解の根拠
標準管理規約は、住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については共有者をあわせて一の組合員とみなすものとし、一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任して、その者の氏名をあらかじめ届け出なければならないものとしている。したがって、Cが届出をした以上、議決権を行使できるのはCのみである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 共有者はあわせて一の組合員とみなされ、招集通知は届け出られた1名に対して発すれば足りるから、両方に発しなければならないとする点で誤り。
肢2: 届出を受けたCのみが議決権を行使でき、Bは行使できないから最も適切である。
肢3: 共有者は一の組合員とみなされるため相続分に応じた分割行使はできず、届出がないときは行使できないから誤り。
肢4: 標準管理規約は役員の資格要件を居住の有無にかかわりなく組合員であることとしており、Cも役員となり得るから誤り。
一言まとめ
共有住戸はあわせて一の組合員、議決権を行使する者は1名が原則で、届出の有無が行使の可否を決める。
一問一答各肢の正誤
×肢1総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。
共有者はあわせて一の組合員とみなされ、招集通知は届け出られた1名に対して発すれば足りるから、両方に発しなければならないとする点で誤り。
○肢2Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
届出を受けたCのみが議決権を行使でき、Bは行使できないから最も適切である。
×肢3BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。
共有者は一の組合員とみなされるため相続分に応じた分割行使はできず、届出がないときは行使できないから誤り。
×肢4Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。
標準管理規約は役員の資格要件を居住の有無にかかわりなく組合員であることとしており、Cも役員となり得るから誤り。
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