KANRI / 2018 / 問32公式正解表どおり

標準管理規約法令基準日 2018年4月1日

平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問32

専用使用権の設定された1階に面する庭(以下、本問において「専用庭」という。)又はマンションの敷地上の駐車場に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。なお、駐車場は、現在、区分所有者のみが駐車場使用契約により使用しているものとする。

  1. 1駐車場使用料は、総会の決議により値上げすることができる。
  2. 2専用庭使用料は、総会の決議により値上げすることができる。
  3. 3区分所有者が専有部分を譲渡した場合、譲受人は、前区分所有者が管理組合と締結した駐車場使用契約に基づいて、その契約期間中は当該駐車場を使用することができる。
  4. 4区分所有者が専有部分を賃貸した場合、賃借人は、専用庭を使用することができるが、駐車場は当然には使用することができない。

正解 肢3

出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問32。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

専用庭と駐車場とで、使用料の改定や承継の扱いがどう異なるかを問う問題である。専用使用権は規約に基づき、駐車場の使用は契約に基づく点が出発点となる。

正解の根拠

標準管理規約(単棟型)第15条第3項は、区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うと定めている。したがって、譲受人が前区分所有者の契約に基づいて駐車場を使用することはできず、本肢は最も不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1: 適切。同条第2項のとおり駐車場使用料は別に定めるところにより納入するものとされ、その額は総会の決議で改定できる。

肢2: 適切。標準管理規約(単棟型)第14条第2項は、一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならないと定めており、その額も総会の決議により値上げできる。

肢3: 不適切。譲渡により駐車場使用契約は効力を失い、譲受人が承継して使用することはできない。

肢4: 適切。同条第3項のとおり賃借人は専用使用権の対象部分を使用できるが、貸与により駐車場使用契約は失効するため、駐車場は当然には使用できない。

一言まとめ

専用庭は区分所有権に付いてくるが、駐車場は契約に付いてくる。譲渡や貸与で駐車場使用契約は失効する。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1駐車場使用料は、総会の決議により値上げすることができる。

    適切。同条第2項のとおり駐車場使用料は別に定めるところにより納入するものとされ、その額は総会の決議で改定できる。

  2. 肢2専用庭使用料は、総会の決議により値上げすることができる。

    適切。標準管理規約(単棟型)第14条第2項は、一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならないと定めており、その額も総会の決議により値上げできる。

  3. ×肢3区分所有者が専有部分を譲渡した場合、譲受人は、前区分所有者が管理組合と締結した駐車場使用契約に基づいて、その契約期間中は当該駐車場を使用することができる。

    不適切。譲渡により駐車場使用契約は効力を失い、譲受人が承継して使用することはできない。

  4. 肢4区分所有者が専有部分を賃貸した場合、賃借人は、専用庭を使用することができるが、駐車場は当然には使用することができない。

    適切。同条第3項のとおり賃借人は専用使用権の対象部分を使用できるが、貸与により駐車場使用契約は失効するため、駐車場は当然には使用できない。

関連条文解説で引用

  • 標準管理規約(単棟型)第15条第3項
  • 標準管理規約(単棟型)第14条第2項

法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。