標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問31
理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
- 1出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、議決権を代理行使してもらった。
- 2組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
- 3海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を行使してもらった。
- 4不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問31。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
理事会における理事本人の出席という原則と、その例外として認められる書面又は電磁的方法による決議の範囲を問う問題である。代理出席、議決権行使書、委任状のいずれが理事会の決議のみで認められるかが分かれ目となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係②は、理事の代理出席を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でないとし、同④は、議決権行使書による表決を認めるには規約の明文の規定が必要であるとする。他方、同⑥は、専有部分の修繕等の承認に係る事項については、申請数が多く迅速な審査を要することから、書面又は電磁的方法による決議を可能とする。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 代理出席は規約の明文の規定があって初めて認められ、理事会の決議では認められないから不適切。
肢2: 専有部分の修繕等の申請は書面又は電磁的方法による決議が可能とされ、理事の過半数の承諾を得て電磁的方法により承認した取扱いは適切。
肢3: 議決権行使書による行使も規約の明文の規定を要し、理事会の決議のみによることはできないから不適切。
肢4: 委任状による行使は議決権の代理行使にほかならず、規約の明文なしに理事会の決議で認めることはできないから不適切。
一言まとめ
理事会は本人出席が原則で、例外の根拠は規約の明文である。理事会の決議で例外は作れない。
一問一答各肢の正誤
×肢1出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、議決権を代理行使してもらった。
代理出席は規約の明文の規定があって初めて認められ、理事会の決議では認められないから不適切。
○肢2組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
専有部分の修繕等の申請は書面又は電磁的方法による決議が可能とされ、理事の過半数の承諾を得て電磁的方法により承認した取扱いは適切。
×肢3海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を行使してもらった。
議決権行使書による行使も規約の明文の規定を要し、理事会の決議のみによることはできないから不適切。
×肢4不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。
委任状による行使は議決権の代理行使にほかならず、規約の明文なしに理事会の決議で認めることはできないから不適切。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。