標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問38
専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。 イ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。 ウ 窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。 エ 雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問38。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約における専有部分の範囲を問う問題である。天井、床及び壁をどこで区切るかという基準と、玄関扉や窓枠、窓ガラスなどの開口部の帰属が中心論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第7条第2項第一号は、天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とすると定め、同項第二号は玄関扉について錠及び内部塗装部分を専有部分とし、同項第三号は窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとしている。また、標準管理規約(単棟型)コメント第22条関係①は、窓枠、窓ガラス及び玄関扉(錠及び内部塗装部分を除く。)を開口部と呼び、専有部分に属さない建物の部分として共用部分として扱うこととなると説明している。これらによれば、不適切な記述はアとウの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 躯体の中心線から内側とするのは壁心の考え方であり、規約は躯体部分を除く部分を専有部分とする上塗りの考え方を採るから不適切。
イ: 玄関扉は錠及び内部塗装部分のみが専有部分であり、規約の定めのとおりであるから適切。
ウ: 窓枠だけでなく窓ガラスも専有部分に含まれないものとされているから不適切。
エ: 雨戸又は網戸は開口部に付属する部分として共用部分に位置付けられ、専有部分に含まれないから適切。
一言まとめ
専有部分は躯体の内側の仕上げまで、開口部は錠と内部塗装だけが専有部分と覚える。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第7条第2項第一号
- 標準管理規約(単棟型)第7条第2項第二号
- 標準管理規約(単棟型)第7条第2項第三号
- 標準管理規約(単棟型)コメント第22条関係
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