標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問37
標準管理規約に定める、マンションの管理に外部専門家を活用する場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。
- 2「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。
- 3「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。
- 4「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
正解 肢4
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問37。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの管理に外部専門家を活用する場合の類型について、標準管理規約の考え方を問う。理事会管理方式を維持する類型と管理者管理方式に移行する類型とで、必要となる監視の仕組みが異なる点が中心論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)コメント第35条関係①は、外部の専門家の選任も可能とするように役員の資格要件を外すことも考えられるとし、同⑥は、外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する仕組みが必要であるとしている。理事会を撤廃して外部専門家が管理者となる類型では、監事は区分所有者から選任し、又は外部監査を受けることが求められ、監事まで外部専門家が担い区分所有者の負担が最も軽減されるとするのは相当でない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 理事や監事に外部専門家が加わる理事・監事外部専門家型の説明として適切。
肢2: 理事長に外部専門家が就く理事長外部専門家型の説明として適切。
肢3: 理事長と管理者の兼任を撤廃し、理事会が管理者を直接監視する外部管理者理事会監督型の説明として適切。
肢4: 管理者及び監事をいずれも外部専門家が担当するとし、管理の負担が最も軽減されるとする点で最も不適切。
一言まとめ
監視する側まで外部に委ねる説明が出たら誤りを疑う。
一問一答各肢の正誤
○肢1「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。
理事や監事に外部専門家が加わる理事・監事外部専門家型の説明として適切。
○肢2「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。
理事長に外部専門家が就く理事長外部専門家型の説明として適切。
○肢3「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。
理事長と管理者の兼任を撤廃し、理事会が管理者を直接監視する外部管理者理事会監督型の説明として適切。
×肢4「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
管理者及び監事をいずれも外部専門家が担当するとし、管理の負担が最も軽減されるとする点で最も不適切。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)コメント第35条関係
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。