KANRI / 2019 / 問7公式正解表どおり

管理委託契約法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問7

次のア〜エの記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。 ア マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)が行う管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の対象となる部分は、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分であり、オートロック設備や宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。 イ マンション管理業者が行う管理事務の内容として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務及び警備業法に定める警備業務がある。 ウ マンション管理業者は、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査及び同条第3項に規定する特定建築物の建築設備等定期検査を行うとともに、その報告等に係る補助を行うものとする。 エ マンション管理業者は、受託した管理事務の内容にかかわらず、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ

正解 肢3

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解説AI解説

本問の論点

標準管理委託契約書における管理事務の対象部分と内容、定期調査の取扱い、緊急時の業務を問う組合せ問題である。

正解の根拠

標準管理委託契約書コメント第2条関係は、管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分をいい、区分所有者が管理すべき部分を含まないとする。他方、標準管理委託契約書コメント全般関係は、警備業法に定める警備業務、消防法に定める防火管理者が行う業務は、管理事務に含まれないとしている。適切なものはア、ウ、エの三つである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

ア:適切。管理対象部分の定義は上記のとおりであり、オートロック設備や宅配ボックスも管理事務の対象に含まれる。

イ:不適切。警備業法に定める警備業務は管理事務に含まれず、管理事務の内容として掲げることはできない。

ウ:適切。標準管理委託契約書は、建物・設備管理業務として建築基準法に基づく特定建築物定期調査等を行い、事務管理業務としてその報告等に係る補助を行うことを定めている。

エ:適切。標準管理委託契約書第8条は、災害又は事故等の事由により、緊急に行う必要がある業務で、承認を受ける時間的な余裕がないものについては、承認を受けないで実施することができるとする。

一言まとめ

警備業務と防火管理者の業務は管理事務の外、と覚える。

関連条文解説で引用

  • 標準管理委託契約書第8条
  • 標準管理委託契約書コメント第2条関係
  • 標準管理委託契約書コメント全般関係

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。