KANRI / 2019 / 問9公式正解表どおり

管理委託契約法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問9

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
  2. 2管理事務を受託する管理組合のマンションにおけるマンション管理業者の免責事項については、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することができる。
  3. 3マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。
  4. 4マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときには、管理事務を受託する管理組合に対して、速やかに、書面をもって、通知しなければならない。

正解 肢3

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

標準管理委託契約書の通知義務の方式を問う。速やかな通知で足りる場合と書面を要する場合の区別が中心論点である。

正解の根拠

標準管理委託契約書第12条第1項は、甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならないと定めるにとどまり、書面を求めていない。標準管理委託契約書第12条第2項は、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならないとして、甲の役員又は組合員が変更したとき、乙が商号又は住所を変更したとき等を掲げており、本肢の事実は含まれない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。標準管理委託契約書第18条第1項は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、当該期間内に義務を履行しないときは、本契約を解除することができるとする。

肢2:適切。標準管理委託契約書コメント第17条関係は、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられるとする。

肢3:不適切。書面によることは要求されていない。

肢4:適切。乙が処分を受けたときは書面による通知事項に含まれる。

一言まとめ

物の異状は速やかに通知、属性の変動は書面で通知。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。

    適切。標準管理委託契約書第18条第1項は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、当該期間内に義務を履行しないときは、本契約を解除することができるとする。

  2. 肢2管理事務を受託する管理組合のマンションにおけるマンション管理業者の免責事項については、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することができる。

    適切。標準管理委託契約書コメント第17条関係は、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられるとする。

  3. ×肢3マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。

    不適切。書面によることは要求されていない。

  4. 肢4マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときには、管理事務を受託する管理組合に対して、速やかに、書面をもって、通知しなければならない。

    適切。乙が処分を受けたときは書面による通知事項に含まれる。

関連条文解説で引用

  • 標準管理委託契約書第12条第1項
  • 標準管理委託契約書第12条第2項
  • 標準管理委託契約書第18条第1項
  • 標準管理委託契約書コメント第17条関係

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。