KANRI / 2019 / 問11公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問11

マンションの管理費の支払債務の時効の中断に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 管理費の滞納者が死亡した場合においては、時効は中断する。 イ 管理費の滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合においては、その破産手続開始決定の時に時効が中断する。 ウ 管理費の滞納者に対して内容証明郵便による催告をしても、催告後6箇月以内に裁判上の請求など一定の時効中断手続をとらないと、時効の中断の効力は失われる。 エ 管理費の滞納者が、滞納している事実を認める旨の承認書を管理組合に提出した場合においては、その承認書が公正証書によるものでなくても、時効が中断する。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ

正解 肢2

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問11。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理費の支払債務について、どのような事由が消滅時効の中断を生じさせるかを問う問題である。ア〜エの正誤を個別に判定し、正しいものの個数を数える。

正解の根拠

時効の中断事由は請求・差押え等・承認に限られ、債務者の身分や地位が変動したという事実そのものは中断事由ではない。催告は暫定的な効力しかもたず、催告後六箇月以内に裁判上の請求等をしなければ中断の効力を生じない。承認は債務の存在を認める意思の通知であり、方式は問われず、公正証書による必要もない。したがって正しいものはウとエの二つである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

ア: 誤り。滞納者の死亡は債務が相続人に承継される原因にすぎず、時効の中断事由ではない。時効は中断せずそのまま進行する。

イ: 誤り。破産手続開始の決定を受けたこと自体は中断事由ではない。民法第137条第1項第1号は、破産手続開始の決定を期限の利益を主張できない事由として定めるにとどまる。

ウ: 正しい。催告は、その後六箇月以内に裁判上の請求など一定の手続をとらなければ中断の効力を失う。内容証明郵便による催告でも同じである。

エ: 正しい。承認に方式の定めはなく、公正証書によらない承認書の提出でも時効は中断する。

一言まとめ

中断事由は「請求・差押え・承認」の三本柱。死亡や破産手続開始の決定という出来事だけでは時計は止まらないと覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第137条第1項第1号

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。