建築・設備法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問27
国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の用語の定義として、最も不適切なものはどれか。
- 1推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事をいう。
- 2修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
- 3計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
- 4大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。
正解 肢4
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問27。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画作成ガイドラインにおける用語の定義を正確に押さえているかを問う問題である。推定修繕工事、修繕積立金、計画修繕工事、大規模修繕工事という似通った用語の相互関係が問われている。
正解の根拠
ガイドラインでは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事を計画修繕工事といい、大規模修繕工事は、建物の全体又は複数の主要構造部について行う大規模な計画修繕工事と定義されている。すなわち大規模修繕工事は計画修繕工事の一類型であって、計画修繕工事とは別に実施されるものではない。肢4はこの包含関係を誤って対立関係として説明している点で最も不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 推定修繕工事を、長期修繕計画において計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事とする点は定義どおりで適切。
肢2: 修繕積立金を、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金とする点は定義どおりで適切。
肢3: 計画修繕工事を、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事とする点は定義どおりで適切。
肢4: 大規模修繕工事は大規模な計画修繕工事であり、計画修繕工事とは別に実施されるとする点が誤りで、最も不適切。
一言まとめ
計画修繕工事という大きな枠の中に大規模修繕工事があると図で覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事をいう。
推定修繕工事を、長期修繕計画において計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事とする点は定義どおりで適切。
○肢2修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
修繕積立金を、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金とする点は定義どおりで適切。
○肢3計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
計画修繕工事を、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事とする点は定義どおりで適切。
×肢4大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。
大規模修繕工事は大規模な計画修繕工事であり、計画修繕工事とは別に実施されるとする点が誤りで、最も不適切。
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