標準管理規約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問36
専有部分の用途に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
- 2専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
- 3専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同の利益に反する義務違反者としての責任を免れない。
- 4専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められない。
正解 肢1
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問36。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
専有部分の用途に関する規約の定め方を問う。住戸を貸すことが用途の制限に触れるか、住宅宿泊事業を規約でどう扱うかが分かれ目になる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)コメント第11条関係は「住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たらない」としており、住戸を貸すこと自体は規約上の禁止に触れない。借家人が生活の本拠を置いて住む限り住宅としての使用にとどまるから、用途を住宅に限る定めを置けば足りる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 貸家としての使用を可能にするために別の定めを要するわけではなく、最も不適切。
肢2: 標準管理規約(単棟型)第12条は、第1項で「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めたうえ、第2項に住宅宿泊事業に使用してはならないという禁止を別に置いており、禁止には別の明記が要る建て付けだから、適切。
肢3: 規約で用途として認められても、他の居住者の平穏な生活を妨げる行為は共同の利益に反する行為として責任を問われ、適切。
肢4: 法令に違反して行われる宿泊事業は規約に書くまでもなく当然に禁止されるから、適切。
一言まとめ
貸家は住宅としての使用そのものだから規約の手当ては不要、民泊は用途を住宅に限る定めだけでは可否が決まらないから可能か禁止かを明記する、という対で覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1専有部分を居住用借家として使用することを可能とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
貸家としての使用を可能にするために別の定めを要するわけではなく、最も不適切。
○肢2専有部分を住宅宿泊事業として使用することを禁止とする場合においては、専有部分の用途を住宅専用である旨を規約に明記しておくだけでは足りない。
標準管理規約(単棟型)第12条は、第1項で「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めたうえ、第2項に住宅宿泊事業に使用してはならないという禁止を別に置いており、禁止には別の明記が要る建て付けだから、適切。
○肢3専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、他の居住者の住宅としての使用を妨げる行為については、当該住宅宿泊事業を営む者は、共同の利益に反する義務違反者としての責任を免れない。
規約で用途として認められても、他の居住者の平穏な生活を妨げる行為は共同の利益に反する行為として責任を問われ、適切。
○肢4専有部分の用途として住宅宿泊事業を可能とする規約があったとしても、旅館業法に違反して行われる宿泊事業は認められない。
法令に違反して行われる宿泊事業は規約に書くまでもなく当然に禁止されるから、適切。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)コメント第11条関係
- 標準管理規約(単棟型)第12条
- 標準管理規約(団地型)第12条
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。