区分所有法法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問38
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
- 2管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。
- 3管理組合法人は、管理者を置くことができない。
- 4管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。
正解 肢1
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問38。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合法人の機関に関する問題である。理事の任期、理事の代表権、管理者を置けるかどうか、監事の兼任禁止という四つの基本論点が並んでいる。
正解の根拠
区分所有法第49条第6項は、理事の任期を二年とし、ただし規約で三年以内において別段の期間を定めたときはその期間とすると定めている。規約によって伸長できるのは三年までであり、五年と定めることはできない。したがって理事の任期を5年と定めることができるとする記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:理事の任期は原則として二年であり、規約で定める場合でも三年以内に限られるから、5年と定めることができるとする点が誤り。
肢2:区分所有法第49条第5項は、規約若しくは集会の決議によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げないとしており、代表権のない理事を置くことができるから正しい。
肢3:区分所有法第47条第11項は、管理者に関する第四節の規定は管理組合法人には適用しないとしており、管理者を置くことはできないから正しい。
肢4:区分所有法第50条第2項は、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないと定めているから正しい。
一言まとめ
理事の任期は原則2年、規約で伸ばしても3年まで、法人になれば管理者は置けないと押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
理事の任期は原則として二年であり、規約で定める場合でも三年以内に限られるから、5年と定めることができるとする点が誤り。
○肢2管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。
区分所有法第49条第5項は、規約若しくは集会の決議によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げないとしており、代表権のない理事を置くことができるから正しい。
○肢3管理組合法人は、管理者を置くことができない。
区分所有法第47条第11項は、管理者に関する第四節の規定は管理組合法人には適用しないとしており、管理者を置くことはできないから正しい。
○肢4管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。
区分所有法第50条第2項は、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないと定めているから正しい。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第49条第6項
- 区分所有法第49条第5項
- 区分所有法第47条第11項
- 区分所有法第50条第2項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。