民法・関連法令法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問41
マンションの損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法、地震保険に関する法律及び標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。
- 2共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。
- 3理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
- 4共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。
正解 肢4
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの損害保険について、地震保険契約の要件、保険料の負担、保険金の請求と受領の代理、損害保険契約を締結するか否かの決定方法が問われている。
正解の根拠
共用部分について損害保険契約をするか否かの決定は共用部分の管理に関する事項とみなされ、原則は集会の決議によるが、規約で別段の定めをすることが認められている。したがって理事会の決議により行う旨を規約で定めることは可能である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:地震保険に関する法律第2条第2項第2号及び同項第3号は、地震等による損害のてん補と、特定の損害保険契約に附帯して締結されることを要件としているから適切。
肢2:共用部分の負担は専有部分の床面積の割合によるのが原則で、規約で異なる定めもできるから適切。
肢3:標準管理規約(単棟型)第24条及び区分所有法第26条第2項は、理事長が保険金額の請求及び受領につき区分所有者を代理すると定めるから適切。
肢4:規約で理事会の決議によると定めることは可能であり、できないとする点が不適切。
計算過程
地震保険に関する法律第2条第2項第4号により、保険金額は附帯契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下である。附帯契約が1000万円なら下限300万円、上限500万円となる。
一言まとめ
締結の決定は規約で理事会に下ろせる、保険金の請求と受領は理事長が代理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害(政令で定めるものに限る。)をてん補する地震保険契約は、火災保険契約等特定の損害保険契約に附帯して締結される。
地震保険に関する法律第2条第2項第2号及び同項第3号は、地震等による損害のてん補と、特定の損害保険契約に附帯して締結されることを要件としているから適切。
○肢2共用部分に係る損害保険料は、各区分所有者が、その有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するが、規約でこれと異なる定めをすることができる。
共用部分の負担は専有部分の床面積の割合によるのが原則で、規約で異なる定めもできるから適切。
○肢3理事長(管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
標準管理規約(単棟型)第24条及び区分所有法第26条第2項は、理事長が保険金額の請求及び受領につき区分所有者を代理すると定めるから適切。
×肢4共用部分について、損害保険契約をするか否かの決定を、理事会の決議により行う旨を規約で定めることはできない。
規約で理事会の決議によると定めることは可能であり、できないとする点が不適切。
関連条文解説で引用
- 地震保険に関する法律第2条第2項第2号
- 地震保険に関する法律第2条第2項第3号
- 地震保険に関する法律第2条第2項第4号
- 標準管理規約(単棟型)第24条
- 区分所有法第26条第2項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。