民法・関連法令法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cを買主として、マンションの一住戸の売買を行う場合における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき宅地建物取引士が書面を交付して行う重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。
- 2AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
- 3AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。
- 4AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。
正解 肢2
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問45。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅建業法第35条の重要事項の説明について、説明事項の範囲と、相手方が宅地建物取引業者である場合の扱いを問う。
正解の根拠
宅建業法第35条第1項第12号は、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を重要事項として掲げる。宅地建物取引業者でない買主に対しては、これらを記載した書面を交付して説明させなければならない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容は、宅建業法第37条第1項第10号の記載事項であり、重要事項ではない。
肢2:正しい。あつせんの内容及び成立しないときの措置の双方が説明の対象となる。
肢3:誤り。宅建業法第35条第1項第6号は、共用部分に関する規約の定めを説明事項としており、案の段階であってもその内容を説明しなければならない。
肢4:誤り。宅建業法第35条第6項は、次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しないと定め、書面の交付で足り説明は要しない。
一言まとめ
あっせんは35条と37条の両方、不可抗力の損害負担は37条だけ。
一問一答各肢の正誤
×肢1AB間の売買において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、Aは、Bに対して、その内容について、説明しなければならない。
誤り。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容は、宅建業法第37条第1項第10号の記載事項であり、重要事項ではない。
○肢2AB間の売買において、Aは、Bに対して、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
正しい。あつせんの内容及び成立しないときの措置の双方が説明の対象となる。
×肢3AB間の売買において、共用部分に関する規約が案の段階である場合にあっては、Aは、Bに対して、当該規約案の内容について、説明する必要はない。
誤り。宅建業法第35条第1項第6号は、共用部分に関する規約の定めを説明事項としており、案の段階であってもその内容を説明しなければならない。
×肢4AC間の売買において、Aは、Cに対して、重要事項について説明しなければならない。
誤り。宅建業法第35条第6項は、次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前二項の規定は、適用しないと定め、書面の交付で足り説明は要しない。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第35条第1項第6号
- 宅建業法第35条第1項第12号
- 宅建業法第35条第6項
- 宅建業法第37条第1項第10号
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。