建築・設備法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問23
建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
- 2建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- 3居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- 4建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
正解 肢4
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問23。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
建築基準法の用語の定義を問う問題である。特殊建築物、建築設備、居室、建築のそれぞれの定義が取り上げられており、定義の範囲に含まれないものを混ぜた記述を見分ける必要がある。最も不適切なものを選ぶ形式である。
正解の根拠
建築基準法第2条第1項第13号は、建築を、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することと定義している。大規模の修繕と大規模の模様替は、同項の別の号で主要構造部の一種以上について行う過半の修繕または過半の模様替として別に定義されており、建築には含まれない。これらを建築の定義に取り込む記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:建築基準法第2条第1項第2号は、学校、体育館、病院、劇場、百貨店、工場などとともに共同住宅を特殊建築物として掲げており適切である。
肢2:同項第3号は、建築設備を建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいうと定めており適切である。
肢3:同項第4号は、居室を居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいうと定めており適切である。
肢4:大規模の修繕と大規模の模様替を含める点が誤りで不適切である。
一言まとめ
建築は新築、増築、改築、移転の四つだけ、と四文字で覚えれば大規模の修繕を混ぜた肢を弾ける。
一問一答各肢の正誤
○肢1特殊建築物には、病院、劇場、百貨店、工場などのほか、共同住宅も含まれる。
建築基準法第2条第1項第2号は、学校、体育館、病院、劇場、百貨店、工場などとともに共同住宅を特殊建築物として掲げており適切である。
○肢2建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
同項第3号は、建築設備を建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいうと定めており適切である。
○肢3居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
同項第4号は、居室を居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいうと定めており適切である。
×肢4建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。
大規模の修繕と大規模の模様替を含める点が誤りで不適切である。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第2条第1項第13号
- 建築基準法第2条第1項第2号
- 建築基準法第2条第1項第14号
- 建築基準法第2条第1項第15号
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。