建築・設備法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問18
消防法第9 条の2 に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器をいう。
- 2消防法の規定により住宅用防災警報器を設置する必要がある場合には、その住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置しなければならない。
- 3住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。
- 4住宅の関係者には、住宅用防災警報器を設置する義務に加えて、適切に維持する義務が課せられている。
正解 肢3
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問18。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
消防法第9条の2が定める住宅用防災機器のうち、住宅用防災警報器について、その定義、設置場所、設置及び維持の義務を問う問題である。法律が定める大枠と、市町村条例に委ねられた部分との区別が理解の中心となる。
正解の根拠
消防法第9条の2第1項は、住宅の関係者に対し、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないと定め、同条第2項は、その基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項を、政令で定める基準に従い市町村条例で定めるとしている。この基準では就寝の用に供する居室及びこれに通ずる階段が設置対象の中心とされており、台所のみに設置すれば足りるものとはされていない。本肢は台所にのみ設置すればよいとしており不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器という定義は正しい。
肢2:適切。住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置するものとされている。
肢3:不適切。原則は就寝に用いる居室及びこれに通ずる階段であり、台所のみでは足りない。
肢4:適切。消防法第9条の2第1項は、設置の義務と維持の義務の双方を関係者に課している。
一言まとめ
主役は寝室と階段、台所は条例次第。設置と維持は必ずセットで義務と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器をいう。
適切。住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器という定義は正しい。
○肢2消防法の規定により住宅用防災警報器を設置する必要がある場合には、その住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置しなければならない。
適切。住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置するものとされている。
×肢3住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。
不適切。原則は就寝に用いる居室及びこれに通ずる階段であり、台所のみでは足りない。
○肢4住宅の関係者には、住宅用防災警報器を設置する義務に加えて、適切に維持する義務が課せられている。
適切。消防法第9条の2第1項は、設置の義務と維持の義務の双方を関係者に課している。
関連条文解説で引用
- 消防法第9条の2第1項
- 消防法第9条の2第2項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。