建築・設備法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問23
換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1全熱交換型の換気は、「第1 種換気方式」である。
- 2建築基準法によれば、居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1 以上としなければならない。
- 3換気効率の指標の一つである「空気齢」は、その数値が小さいほど、その地点に供給される空気が汚染されている可能性が高い。
- 4建築基準法によれば、建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
正解 肢3
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問23。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
換気方式の分類、居室の換気に関する建築基準法の規定、換気効率の指標である空気齢、火を使用する室の排気フードの材料という四点を問う問題である。
正解の根拠
空気齢とは、給気口から入った空気がある地点に到達するまでに要した時間を表す指標であり、値が小さいほどその地点に新鮮な空気が短時間で届いていることを意味する。そのため、空気齢が小さい地点ほど汚染の可能性は低く、本肢は指標の意味を逆に述べている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 適切。全熱交換型換気は給気と排気の双方を送風機で行うため第1種換気方式である。
肢2: 適切。建築基準法第28条第2項は、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならないとし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合を除くとしている。
肢3: 不適切。空気齢は小さいほど新鮮であり、記述は逆である。
肢4: 適切。建築基準法第28条第3項は、建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならないとし、この技術的基準が排気フードの材料を不燃材料と定めている。
一言まとめ
空気齢は空気の年齢であり、若いほど新鮮と覚えれば大小の向きを取り違えない。
一問一答各肢の正誤
○肢1全熱交換型の換気は、「第1 種換気方式」である。
適切。全熱交換型換気は給気と排気の双方を送風機で行うため第1種換気方式である。
○肢2建築基準法によれば、居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除いて、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1 以上としなければならない。
適切。建築基準法第28条第2項は、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならないとし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合を除くとしている。
×肢3換気効率の指標の一つである「空気齢」は、その数値が小さいほど、その地点に供給される空気が汚染されている可能性が高い。
不適切。空気齢は小さいほど新鮮であり、記述は逆である。
○肢4建築基準法によれば、建築物の調理室等で火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
適切。建築基準法第28条第3項は、建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならないとし、この技術的基準が排気フードの材料を不燃材料と定めている。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第28条第2項
- 建築基準法第28条第3項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。