建築・設備法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問24
エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。
- 2乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
- 3火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。
- 4非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1 基について10㎡以上としなければならない。
正解 肢3
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問24。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
建築基準法に基づくエレベーターの規制について、地震時等管制運転装置と戸開走行保護装置という安全装置の内容、非常用の昇降機の設置義務が生じる建築物の高さ、乗降ロビーの床面積という数値基準を問う問題である。
正解の根拠
建築基準法第34条第2項は、高さ31メートルをこえる建築物には非常用の昇降機を設けなければならないと定めている。設置義務の基準となる高さは31メートルであり、40メートルではない。本肢は高さ40メートルを超える建築物に設置が義務付けられているとしており、法が定める数値を誤っている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。地震等の加速度を検知してかごを最寄階に停止させ戸を開く装置が地震時等管制運転装置である。
肢2:適切。戸が閉じる前にかごが昇降した場合等に自動的にかごを制止する装置の設置が求められる。
肢3:不適切。基準となる高さは31メートルをこえる建築物であり、40メートルではない。
肢4:適切。非常用の昇降機の乗降ロビーの床面積は、1基について10平方メートル以上とされている。
一言まとめ
非常用の昇降機は高さ31メートル超。建築基準法の31メートルは繰り返し問われる数値。
一問一答各肢の正誤
○肢1地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。
適切。地震等の加速度を検知してかごを最寄階に停止させ戸を開く装置が地震時等管制運転装置である。
○肢2乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
適切。戸が閉じる前にかごが昇降した場合等に自動的にかごを制止する装置の設置が求められる。
×肢3火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。
不適切。基準となる高さは31メートルをこえる建築物であり、40メートルではない。
○肢4非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1 基について10㎡以上としなければならない。
適切。非常用の昇降機の乗降ロビーの床面積は、1基について10平方メートル以上とされている。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第34条第2項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。