区分所有法法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問34
マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
- 2区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 3規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
- 4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
正解 肢2
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問34。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
規約の保管、閲覧及び保管場所の掲示に関する区分所有法第33条の文言を問う。管理者がいない場合に誰が保管者となり得るかが分かれ目である。
正解の根拠
区分所有法第33条第1項は、規約は、管理者が保管しなければならない、ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない、と定める。肢2は、建物を使用しているという限定を落としており、条文と異なる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 適切。区分所有法第33条第1項本文のとおりである。
肢2: 不適切。保管者となり得るのは、建物を使用している区分所有者又はその代理人に限られる。
肢3: 適切。区分所有法第33条第2項は、前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないと定める。
肢4: 適切。区分所有法第33条第3項は、規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定める。
一言まとめ
管理者がないときの保管者は、建物を使用している区分所有者又はその代理人。この限定句の有無が定番の引っかけである。
一問一答各肢の正誤
○肢1区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
適切。区分所有法第33条第1項本文のとおりである。
×肢2区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
不適切。保管者となり得るのは、建物を使用している区分所有者又はその代理人に限られる。
○肢3規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
適切。区分所有法第33条第2項は、前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないと定める。
○肢4規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
適切。区分所有法第33条第3項は、規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定める。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第33条第1項
- 区分所有法第33条第2項
- 区分所有法第33条第3項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。