区分所有法法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問35
借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。
- 2区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。
- 3区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
- 4敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。
正解 肢3
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問35。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
借地上のマンションについて、土地所有者と各区分所有者が個別に借地契約を締結した場合の法律関係を問う。契約が各別であることの帰結と、区分所有法第10条第1項の売渡請求権が誰の権利かが論点である。
正解の根拠
土地所有者と各区分所有者との間で個別に締結された借地契約は、それぞれ別個独立の契約であり、一つの契約を準共有する関係にはない。したがって解除の効果も契約ごとに生じ、解除された区分所有者は自己の敷地利用権を失う。また区分所有法第10条第1項の売渡請求権は、専有部分の収去を請求する権利を有する者、すなわち土地所有者の側の権利である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 不適切。各区分所有者が土地所有者と個別に締結した借地契約は別個独立であり、一つの借地契約を準共有する関係ではない。
肢2: 不適切。借地料の支払義務は各契約ごとに各区分所有者が負うものであり、他の区分所有者には請求できない。
肢3: 適切。契約が各別である以上、解除の効果も当該区分所有者のみに及び、その者は敷地利用権を有しない区分所有者となる。
肢4: 不適切。区分所有法第10条第1項の請求権者は収去を請求する権利を有する者であり、区分所有者の側から請求することはできない。
一言まとめ
契約が各別なら効果も各別。売渡請求権は土地所有者から区分所有者へ向かう一方通行と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。
不適切。各区分所有者が土地所有者と個別に締結した借地契約は別個独立であり、一つの借地契約を準共有する関係ではない。
×肢2区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。
不適切。借地料の支払義務は各契約ごとに各区分所有者が負うものであり、他の区分所有者には請求できない。
○肢3区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
適切。契約が各別である以上、解除の効果も当該区分所有者のみに及び、その者は敷地利用権を有しない区分所有者となる。
×肢4敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。
不適切。区分所有法第10条第1項の請求権者は収去を請求する権利を有する者であり、区分所有者の側から請求することはできない。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第10条第1項
- 民法第544条第1項
- 区分所有法第22条第1項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。