KANRI / 2022 / 問36公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2022年4月1日

令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問36

集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2 週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2 週間前に通知し、その1 週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
  2. 2集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
  3. 3集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
  4. 4一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4 分の1 以上にすることは可能である。

正解 肢2

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解説AI解説

本問の論点

集会の招集通知と決議事項の範囲を問う問題である。

正解の根拠

区分所有法第37条第1項は、集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができると定める。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1: 区分所有法第35条第1項は、集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないと定める。目的たる事項を示さない通知では通知を発したことにならず不適切。

肢2: 区分所有法第37条第1項は、集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができると定める。同条第2項が認める規約の別段の定めもない本肢では、通知していなかった事項を議事とすることはできず、これを認めなかった扱いは適切である。

肢3: 区分所有法第36条第1項は、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができると定めており、省略できないとする本肢は不適切。

肢4: 区分所有法第34条第3項ただし書は、この定数は、規約で減ずることができると定めるにとどまり、引き上げることは認められないため不適切。

一言まとめ

通知は目的たる事項まで示して期間内に、定数は減らす方向のみ。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2 週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2 週間前に通知し、その1 週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。

    区分所有法第35条第1項は、集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないと定める。目的たる事項を示さない通知では通知を発したことにならず不適切。

  2. 肢2集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。

    区分所有法第37条第1項は、集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができると定める。同条第2項が認める規約の別段の定めもない本肢では、通知していなかった事項を議事とすることはできず、これを認めなかった扱いは適切である。

  3. ×肢3集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。

    区分所有法第36条第1項は、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができると定めており、省略できないとする本肢は不適切。

  4. ×肢4一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4 分の1 以上にすることは可能である。

    区分所有法第34条第3項ただし書は、この定数は、規約で減ずることができると定めるにとどまり、引き上げることは認められないため不適切。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第37条第1項
  • 区分所有法第35条第1項
  • 区分所有法第36条第1項
  • 区分所有法第34条第3項

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