民法・関連法令法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者の媒介によりマンションの売買契約が成立した場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
正解 肢1
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問45。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)の記載事項と、第35条の重要事項説明の対象事項との区別を問う問題である。条文の限定列挙に当てはめて判断する。
正解の根拠
宅建業法第37条第1項は、媒介により契約が成立したときは各当事者に「次に掲げる事項」を記載した書面を交付しなければならないと定め、記載事項を同項各号に限定列挙している。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは同項各号にない。これは宅建業法第35条第1項第6号が「共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項」として掲げる重要事項説明の対象である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: ペットの飼育の禁止という規約の定めは宅建業法第35条第1項第6号の重要事項説明事項であり、37条書面の記載事項ではないため不適切。
肢2: 宅建業法第37条第1項第7号が「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」と定めるため適切。
肢3: 同項第9号が「当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」と定めるため適切。
肢4: 同項第10号が「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」と定めるため適切。
一言まとめ
規約の定めは35条書面、契約条件は37条書面と切り分けて覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1宅地建物取引業者は、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されているときは、その旨を37条書面に記載しなければならない。
ペットの飼育の禁止という規約の定めは宅建業法第35条第1項第6号の重要事項説明事項であり、37条書面の記載事項ではないため不適切。
○肢2宅地建物取引業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
宅建業法第37条第1項第7号が「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」と定めるため適切。
○肢3宅地建物取引業者は、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない。
同項第9号が「当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」と定めるため適切。
○肢4宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
同項第10号が「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」と定めるため適切。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第37条第1項
- 宅建業法第37条第1項第7号
- 宅建業法第37条第1項第9号
- 宅建業法第37条第1項第10号
- 宅建業法第35条第1項第6号
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