管理委託契約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問6
管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3 月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
- 2管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
- 3マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- 4管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
正解 肢1
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問6。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書における契約の解除、解約の申入れ、更新と暫定契約を問う。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
標準管理委託契約書第19条は、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができると定めている。申入れの方法は書面に限定されており、口頭による解約の申入れは認められていない。本肢は「書面又は口頭で」としており誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。標準管理委託契約書第19条は解約の申入れを少なくとも三月前に書面で行うものとしており、口頭は認められない。
肢2:適切。標準管理委託契約書第21条は、有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができると定める。
肢3:適切。標準管理委託契約書第24条は、自らの役員が反社会的勢力ではない旨の確約に反する申告をしたことが判明した場合には、甲は何らの催告を要せずして本契約を解除することができると定める。
肢4:適切。標準管理委託契約書第18条は、相手方が義務の履行を怠った場合は相当の期間を定めて催告し、履行しないときは解除できると定める。
一言まとめ
債務不履行解除は「催告あり」、反社条項は「無催告」、解約の申入れは「三月前・書面」と区別する。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3 月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
不適切。標準管理委託契約書第19条は解約の申入れを少なくとも三月前に書面で行うものとしており、口頭は認められない。
○肢2管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
適切。標準管理委託契約書第21条は、有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができると定める。
○肢3マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
適切。標準管理委託契約書第24条は、自らの役員が反社会的勢力ではない旨の確約に反する申告をしたことが判明した場合には、甲は何らの催告を要せずして本契約を解除することができると定める。
○肢4管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
適切。標準管理委託契約書第18条は、相手方が義務の履行を怠った場合は相当の期間を定めて催告し、履行しないときは解除できると定める。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第19条
- 標準管理委託契約書第21条
- 標準管理委託契約書第24条
- 標準管理委託契約書第18条
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。