標準管理規約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問28
専有部分の占有者等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。
- 2管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合でも、利害関係人として管理組合の会計帳簿の閲覧請求をすることができない。
- 3水漏れ事故により、他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあることから、理事長が調査をするために専有部分への立入りを請求しても、賃借人は、賃貸人である区分所有者の承諾がない限り当該専有部分への立入りを拒むことができる。
- 4区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸する場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨を誓約する書面を管理組合に提出しなければならない。
正解 肢1
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問28。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
専有部分の占有者等に関する標準管理規約(単棟型)の規律を問う。議決権行使の代理人の範囲、会計帳簿の閲覧請求、専有部分への立入りの請求、貸与の際の誓約書の名宛人が論点となる。
正解の根拠
議決権は代理人によって行使することができ、代理人となり得る者には、その組合員の住戸に同居している親族が含まれる。同居している甥を代理人とした肢1は適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 同居している親族である甥は議決権行使の代理人となり得るから適切。
肢2: 管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合、会計帳簿の閲覧について利害関係を有する者に当たり、閲覧を請求することができるから、これを一律に否定する本肢は不適切。
肢3: 標準管理規約(単棟型)第23条第2項は、前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならないと定めており、賃貸人の承諾がない限り拒めるとする本肢は不適切。
肢4: 標準管理規約(単棟型)第19条第2項は、区分所有者は、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないと定める。区分所有者自身が提出するとする本肢は不適切。
一言まとめ
立入りは「正当な理由がなければこれを拒否してはならない」と条文どおり覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1総会の議題が専有部分でのペットの飼育を禁止にする件であったため、同居しているペットの飼い主である甥を代理人として議決権を行使させた。
同居している親族である甥は議決権行使の代理人となり得るから適切。
×肢2管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合でも、利害関係人として管理組合の会計帳簿の閲覧請求をすることができない。
管理費等相当額を家賃に含めて支払っている賃借人は、管理費等の値上げが総会の議題となっている場合、会計帳簿の閲覧について利害関係を有する者に当たり、閲覧を請求することができるから、これを一律に否定する本肢は不適切。
×肢3水漏れ事故により、他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあることから、理事長が調査をするために専有部分への立入りを請求しても、賃借人は、賃貸人である区分所有者の承諾がない限り当該専有部分への立入りを拒むことができる。
標準管理規約(単棟型)第23条第2項は、前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならないと定めており、賃貸人の承諾がない限り拒めるとする本肢は不適切。
×肢4区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸する場合には、規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させる旨を誓約する書面を管理組合に提出しなければならない。
標準管理規約(単棟型)第19条第2項は、区分所有者は、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないと定める。区分所有者自身が提出するとする本肢は不適切。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第23条第2項
- 標準管理規約(単棟型)第19条第2項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。