KANRI / 2023 / 問38公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2023年4月1日

令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問38

マンションの分譲業者が、区分所有者に対して、建物の専有部分の区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地の共有持分を分譲したが、一部の区分所有者に対しては、それらとともに敷地の駐車場の専用使用権を分譲した。この場合において専用使用権及び専用使用料に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものの組合せはどれか。 ア 駐車場の専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する事項ではなく、専用使用権を有する区分所有者のみに関する事項であるから、区分所有者全員の規約及び集会決議による団体的規制に服すべき事項ではない。 イ 規約の設定、変更等をもって、一部の区分所有者の権利を変更するときには、その承諾を得なければならないから、当該駐車場の専用使用権者の承諾を得ないで当該駐車場の使用料を増額することはできない。 ウ 規約の設定、変更等をもって、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときには、その承諾を得なければならないが、ここでの「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、一部の区分所有者の受ける不利益がその区分所有者の受忍限度を超えると認められる場合をいう。 エ 規約の設定、変更等をもって、増額された駐車場の使用料が、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は、当該駐車場の使用料の増額を受忍すべきである。

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・ウ
  3. 3イ・エ
  4. 4ウ・エ

正解 肢4

出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問38。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

分譲の際に一部の区分所有者に与えられた敷地内駐車場の専用使用権が団体的規制に服するか、また専用使用料の増額に専用使用権者の承諾が必要かを問う問題である。

正解の根拠

判例は、分譲に伴って設定された駐車場の専用使用権も、区分所有者全員の共有に属する敷地の使用に関する事項であるから、全員の規約や集会決議による団体的規制に服するとしたうえで、承諾が必要となるのは一部の者の受ける不利益が受忍限度を超えると認められる場合に限られるとした。そして、増額の必要性及び合理性が認められ、その額が当該区分所有関係において社会通念上相当であれば、専用使用権者は増額を受忍すべきであるとしている。したがって適切な記述はウとエの組合せである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

ア: 専用使用権も共有に属する敷地の使用に関する事項であり、団体的規制に服するため不適切。

イ: 承諾が必要となるのは特別の影響を及ぼすべきときに限られ、常に承諾がなければ増額できないとする点が不適切。

ウ: 特別の影響を及ぼすべきときを受忍限度を超える不利益と解しており適切。

エ: 必要性と合理性があり社会通念上相当な額であれば受忍すべきとしており適切。

一言まとめ

専用使用権は団体的規制に服し、増額は必要性、合理性、社会通念上の相当性で判断すると覚える。

法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。