民法・関連法令法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問44
賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 2賃貸住宅管理業者の登録は、5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
- 3賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5 分の1 以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
- 4賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。
正解 肢2
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問44。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
賃貸住宅管理業法の登録、業務管理者、締結前の書面を問う。中心は登録の更新と、処分がされない間の登録の効力である。
正解の根拠
賃貸住宅管理業法第3条第2項は、前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定める。同法第3条第3項は、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、その処分がされるまでの間は、なおその効力を有すると定める。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:賃貸住宅管理業法第3条第1項は、賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないと定め、知事の登録の区分はなく誤り。
肢2:第3条第2項及び第3項のとおりで適切。
肢3:賃貸住宅管理業法第12条第1項は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者を選任しなければならないと定め、割合は要件でなく誤り。
肢4:賃貸住宅管理業法第13条第1項は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならないと定め、省略は認められず誤り。
計算過程
従事者10人×1/5=2人となるが、第12条第1項の要件は事務所ごとに一人以上であり、割合によらない。
一言まとめ
登録は大臣一元、業務管理者は一人以上、説明は省略不可。
一問一答各肢の正誤
×肢1賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
賃貸住宅管理業法第3条第1項は、賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないと定め、知事の登録の区分はなく誤り。
○肢2賃貸住宅管理業者の登録は、5 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第3条第2項及び第3項のとおりで適切。
×肢3賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5 分の1 以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
賃貸住宅管理業法第12条第1項は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者を選任しなければならないと定め、割合は要件でなく誤り。
×肢4賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。
賃貸住宅管理業法第13条第1項は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならないと定め、省略は認められず誤り。
関連条文解説で引用
- 賃貸住宅管理業法第3条第1項
- 賃貸住宅管理業法第3条第2項
- 賃貸住宅管理業法第3条第3項
- 賃貸住宅管理業法第12条第1項
- 賃貸住宅管理業法第13条第1項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。