KANRI / 2023 / 問47公式正解表どおり

適正化法法令基準日 2023年4月1日

令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問47

マンション管理適正化法第2 条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。 ア マンションとは、2 以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。 イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。 ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ

正解 肢2

出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問47。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

マンション管理適正化法第2条の定義規定について、マンション、マンション管理業、マンション管理業者、管理業務主任者という四つの用語の意義を正確に押さえているかを問う問題である。

正解の根拠

適切なのはイとウの二つである。マンション管理適正化法第2条第1項第6号及び第7号は、基幹事務を含む管理事務を管理組合から委託を受けて業として行うことをマンション管理業とし、同項第8号は第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をマンション管理業者とする。よって、正解は肢2。

各肢の検討

ア:誤り。マンション管理適正化法第2条第1項第1号は、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をマンションとしており、居住者が賃借人であるかどうかは要件とされていない。

イ:適切。同項第6号は管理事務を基幹事務を含むものと定めるから、基幹事務の一部のみを行う場合は該当しない。

ウ:適切。同項第8号と第44条第1項により、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録を受けて営む者をいう。

エ:誤り。同項第9号は、管理業務主任者を第60条第1項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者としており、試験合格と登録だけでは足りない。

一言まとめ

マンションは区分所有者の数で決まり、管理業務主任者は主任者証の交付まで必要と押さえる。

関連条文解説で引用

  • マンション管理適正化法第2条第1項第1号
  • マンション管理適正化法第2条第1項第6号
  • マンション管理適正化法第2条第1項第7号
  • マンション管理適正化法第2条第1項第8号
  • マンション管理適正化法第2条第1項第9号
  • マンション管理適正化法第44条第1項

法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。