適正化法法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問50
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。
- 2国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第6 号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 3マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
- 4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問50。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理業者の標識の掲示、監督処分、契約の成立時の書面の交付先、管理事務の報告を横断的に問う問題である。
正解の根拠
マンション管理適正化法第73条第1項は、契約の成立時の書面を当該管理組合の管理者等に対し交付しなければならないと定める。区分所有者等全員への交付が必要となるのは、当該マンション管理業者が管理者等である場合又は管理者等が置かれていない場合に限られる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: マンション管理適正化法第71条第1項はその事務所ごとに標識を掲げなければならないと定めており、主たる事務所にのみ掲示すれば足りるとする点が誤り。
肢2: 役員が暴力団員であることが判明した場合は、マンション管理適正化法第83条第1項第1号により登録を取り消さなければならず、業務の停止にとどめることはできないため誤り。
肢3: 本肢では管理組合に管理者等が置かれ、かつ業者自身は管理者等ではないから、区分所有者等全員への交付が求められる場合に当たらず、管理者等に対して交付すれば足りるため正しい。
肢4: マンション管理適正化法第77条第1項は定期に管理業務主任者をして報告をさせなければならないと定めており、月々の書面の交付によって報告を省略することは認められていないため誤り。
一言まとめ
標識は事務所ごと、成立時の書面の交付先は管理者等の有無で切り替わる。
一問一答各肢の正誤
×肢1マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。
マンション管理適正化法第71条第1項はその事務所ごとに標識を掲げなければならないと定めており、主たる事務所にのみ掲示すれば足りるとする点が誤り。
×肢2国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第6 号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
役員が暴力団員であることが判明した場合は、マンション管理適正化法第83条第1項第1号により登録を取り消さなければならず、業務の停止にとどめることはできないため誤り。
○肢3マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
本肢では管理組合に管理者等が置かれ、かつ業者自身は管理者等ではないから、区分所有者等全員への交付が求められる場合に当たらず、管理者等に対して交付すれば足りるため正しい。
×肢4マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。
マンション管理適正化法第77条第1項は定期に管理業務主任者をして報告をさせなければならないと定めており、月々の書面の交付によって報告を省略することは認められていないため誤り。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第73条第1項
- マンション管理適正化法第71条第1項
- マンション管理適正化法第83条第1項第1号
- マンション管理適正化法第77条第1項
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