建築・設備法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問24
次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
- 2超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。
- 3修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
- 4マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問24。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
修繕積立金の性格、建物の形状や規模が修繕工事費に与える影響、額の目安が示す数値の受け止め方を問う問題である。
正解の根拠
額の目安は、一定の考え方に沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出した幅であって、個々のマンションの事情を反映したものではない。したがって、積立金の額がこの幅に収まっていないことだけを理由に、直ちに不適切な水準であると断定することはできない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:修繕積立金は共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するものであり、専有部分のリフォームの費用は原則として含まれないため適切。
肢2:超高層マンションは外壁等の修繕に特殊な足場を要し、共用部分の占める割合も高くなるため工事費が増大する傾向にあり適切。
肢3:目安の幅に収まらないことから直ちに不適切な水準と結論付けており不適切。
肢4:修繕工事費は建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者のニーズ等によって変動するため適切。
計算過程
目安は専有床面積当たりの月額単価に専有床面積を乗じて求める。75平方メートル、単価が月額250円なら、250円×75=18,750円となる。実際の積立額が15,000円なら幅を下回るが、それだけで水準の当否は判断できない。
一言まとめ
目安は当てはめて終わる基準ではなく、計画の中身を見直す手掛かりである。
一問一答各肢の正誤
○肢1修繕積立金は、共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するための積立金であり、専有部分について各区分所有者が行うリフォームの費用は原則として含まれない。
修繕積立金は共用部分について管理組合が行う修繕工事の費用に充当するものであり、専有部分のリフォームの費用は原則として含まれないため適切。
○肢2超高層マンション(一般に地上20階以上)は、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となるほか、共用部分の占める割合が高くなる等のため、修繕工事費が増大する傾向にある。
超高層マンションは外壁等の修繕に特殊な足場を要し、共用部分の占める割合も高くなるため工事費が増大する傾向にあり適切。
×肢3修繕積立金ガイドラインで示している「修繕積立金の額の目安」は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って策定された長期修繕計画の事例から導き出したものであり、修繕積立金の額がこの幅に収まっていなければ、直ちに不適切な水準の額といえる。
目安の幅に収まらないことから直ちに不適切な水準と結論付けており不適切。
○肢4マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者の機能向上に対するニーズ等、様々な要因によって変動するものである。
修繕工事費は建物の形状や規模、立地、仕上げ材や設備の仕様に加え、区分所有者のニーズ等によって変動するため適切。
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