KANRI / 2024 / 問26公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2024年4月1日

令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問26

1 棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2 分の1 を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。

  1. 1区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4 分の3 以上の多数で、復旧決議をすることができる。
  2. 2復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。
  3. 3復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  4. 4建物の滅失の日から6 月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

正解 肢2

出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問26。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失について、復旧決議の要件、単独復旧と償還請求の可否、買取指定者の指定の効果、決議がないまま6月が経過した場合の買取請求を問う問題である。

正解の根拠

区分所有法第61条第2項の償還請求は、同法第61条第1項により各区分所有者が単独で復旧することができる場合、すなわち建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときの規定である。大規模滅失では単独で共用部分を復旧する権利が認められていない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:区分所有法第61条第5項は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で復旧決議をすることができると定めており適切。

肢2:上記のとおり大規模滅失では働かず不適切。

肢3:区分所有法第61条第8項は、買取指定者の指定を書面で通知された区分所有者は買取指定者に対してのみ請求することができると定めており適切。

肢4:区分所有法第61条第14項は、滅失の日から6月以内に決議がないときは各区分所有者が買取請求をすることができると定めており適切。

計算過程

区分所有者が100人、議決権の総数が100の建物では、復旧決議に必要な多数は100×3÷4=75人以上、議決権についても75以上となる。

一言まとめ

小規模滅失は単独復旧と償還請求、大規模滅失は決議と買取請求。この対で覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4 分の3 以上の多数で、復旧決議をすることができる。

    区分所有法第61条第5項は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で復旧決議をすることができると定めており適切。

  2. ×肢2復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。

    上記のとおり大規模滅失では働かず不適切。

  3. 肢3復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

    区分所有法第61条第8項は、買取指定者の指定を書面で通知された区分所有者は買取指定者に対してのみ請求することができると定めており適切。

  4. 肢4建物の滅失の日から6 月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

    区分所有法第61条第14項は、滅失の日から6月以内に決議がないときは各区分所有者が買取請求をすることができると定めており適切。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第61条第2項
  • 区分所有法第61条第1項
  • 区分所有法第61条第5項
  • 区分所有法第61条第8項
  • 区分所有法第61条第14項
  • 区分所有法第61条第7項

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