標準管理規約法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問31
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
- 2総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- 3建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1 週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
- 4建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1 か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問31。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(単棟型)における総会の招集手続のうち、招集通知の時期、通知事項、掲示による通知の代替、建替え決議等を目的とする総会の説明会の開催時期を問う問題である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第43条第1項は、総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して組合員に通知を発しなければならないと定める。通常の総会を1週間前までとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。第43条第1項により日時・場所・目的を示し、規約の変更は第47条第3項第一号の事項であるから、第43条第4項により議案の要領も通知する。
肢2:適切。第43条第3項のとおり、対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合員には、所定の掲示場所への掲示で通知に代えられる。
肢3:不適切。通常の総会は2週間前までに通知を発する必要があり、1週間前では足りない。
肢4:適切。第43条第7項のとおり、1か月前までに説明会を開催しなければならない。
一言まとめ
通常の総会は2週間前、建替え・敷地売却は2か月前に通知し1か月前に説明会、とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
適切。第43条第1項により日時・場所・目的を示し、規約の変更は第47条第3項第一号の事項であるから、第43条第4項により議案の要領も通知する。
○肢2総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
適切。第43条第3項のとおり、対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合員には、所定の掲示場所への掲示で通知に代えられる。
×肢3建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1 週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
不適切。通常の総会は2週間前までに通知を発する必要があり、1週間前では足りない。
○肢4建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1 か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
適切。第43条第7項のとおり、1か月前までに説明会を開催しなければならない。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第43条
- 標準管理規約(単棟型)第47条
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。