民法・関連法令法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問42
次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
- 2権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
- 4区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
正解 肢1
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問42。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
不動産登記法の基本的な仕組みを問う問題である。登記記録の構成と甲区・乙区の役割、権利に関する登記の共同申請、区分建物の表題登記の申請方法、区分建物の床面積の算出方法が論点となる。
正解の根拠
不動産登記法第12条第1項は、登記記録は表題部及び権利部に区分して作成すると定めている。権利部のうち甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。抵当権は所有権以外の権利であるから、その登記事項は乙区に記録される。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 抵当権に関する登記事項が甲区に記録されるとする点で最も不適切。
肢2: 不動産登記法第60条第1項は、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないと定めており、適切。
肢3: 不動産登記法第48条第1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めており、適切。
肢4: 区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出するとされており、適切。
一言まとめ
甲区は所有権、乙区はそれ以外。区分建物の床面積は内側線で測る。
一問一答各肢の正誤
×肢1登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
抵当権に関する登記事項が甲区に記録されるとする点で最も不適切。
○肢2権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
不動産登記法第60条第1項は、権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないと定めており、適切。
○肢3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
不動産登記法第48条第1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めており、適切。
○肢4区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出するとされており、適切。
関連条文解説で引用
- 不動産登記法第12条第1項
- 不動産登記法第60条第1項
- 不動産登記法第48条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。